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徒長気味のトマトの台木2012年02月17日 21時56分

[種まき] ブログ村キーワード

***** 目まぐるしく変わる天気 *****
 昨夜、雪が少し降ったようです。玉ねぎの葉が雪の上にまっすぐと伸びていました。朝から晴れていて、昼頃にはすっかり雪が溶けていました。
画像7(今朝の雪)
 コンクリートの土留めに積もった雪の上に、いくつかの足跡がありました。ネコの通り道になっているらしく、ネコの足跡がいくつもありました。鳥の足跡は、大きさからするとムクドリかカラスではないかと思います。
画像5(足跡)
 昼前に日本年金機構の年金事務所へ出かけました。往復、中央道河口湖線を通りました。帰路に富士山が見える位置を通りましたが、生憎雲がかかっていて見ることが出来ませんでした。
画像5(中央道河口湖線)
中央道河口湖線
 午後3時頃に、青空だったのが急に暗くなり、雪が降り出しました。低気圧が太平洋側を通過するので、午後、天気が急変するとの予報でした。雪の降り方が尋常ではなく、横殴りの吹雪のようでした。1時間ほどで雪が止みましたが、湿った重い雪が畑を包んでしまいました。
画像1(午後の雪)
午後3時頃の突然の雪

***** 徒長気味のトマト台木用「Bバリア」 *****
 トマトの台木用「Bバリア」は、ヒョロヒョロと伸びています。天気が悪かったことが原因です。久しぶりに日中は晴れていたので、窓際の日当たりの良い場所に置きました。あまりにも長く伸びていたので、掘り出して、少し深く埋めてみました。
画像2(徒長気味の苗)
 発芽していないポットがあったので、4ポット種を蒔き、追加しました。
画像3(発芽)

***** 義父の遺族年金手続き *****
 昨日午後、久しぶりに義母に会いに行きました。遺族年金の手続きを義母の代理で行うため、委任状に義母の署名が必要です。文字が書けるか分かりませんが、ダメモトでやってみることにしました。
 先日、家内が会いに行ったときに百人一首の歌を言うことが出来たので、スケッチブックに何首か書いて持って行きました。義母は小さな字は読めないようなので、3センチ大の大きな文字で書いてあります。最初のうちは、こちらで上の句を言わなければ分からないようでした。文字を読むと言うより、記憶しているようです。何度か繰り返しやっているうちに、自分で文字を指で追って読んでくれました。
 百人一首で文字を読むことが出来るようになったので、今度はスケッチブックに自分の名前を書かせてみました。ボールペンを持って、一気に書き上げたので、義父の名前や義母の子供の名前、義母の兄弟姉妹の名前を書かせてみました。普段、私たちが書くのと同じくらいの早さで書いてくれました。文字を忘れているのかと心配していましたが、画数の多い文字も正確に書いていました。ただ、ヘンとツクリの間が広くあいたり、ずれたりはしていましたが....。
画像4(文字)
87歳の義母の書いた文字
 文字を書く練習をした後で、委任状を出して、本人欄に署名させました。文字の間隔が広がってしまい、枠からはみ出したところもありましたが、なんとか署名が出来ました。義母は今年に入って介護認定が最高の5になっています。昨年9月の骨折で、歩くことは出来ません。認知症もあって、こちらの言うことを少しは理解できるようですが、言ったことを次の瞬間には忘れているようです。
 2枚の委任状にそれぞれ署名をさせ、施設にお願いしてあった「生計同一関係に係る申立書」に施設長の署名・押印してもらって、帰ってきました。
 今日の昼前に日本年金機構の年金事務所へ出かけ、遺族年金の手続きをしてきました。前回と違って、今日はスムースに手続きが出来ました。
 午後は、もう一つの遺族年金の手続きの書類を整え、郵送しておきました。
 同封した書類は、
 1 遺族共済年金決定請求書
 2 戸籍謄本
 3 年金受給者(義父)であった者の住民票(除票)
 4 請求者(義母)の住民票
 5 請求者(義母)の所得証明書
 6 請求者(義母)の基礎年金番号が記載されているコピー
 7 年金受給状況についておたずね
 8 請求者(義母)の年金額改定通知書のコピー
 9 年金受給者であった者(義父)の年金額改定通知書のコピー
 10 年金受給選択申出書
 11 年金受給者であった者(義父)の年金証書
 12 生計同一関係に関する申立書
 13 年金決定請求書受付のお知らせ(返信用はがき)
 14 請求者(義母)の委任状
以上、14種類の書類です。
 年金事務所でも、様式は異なる部分がありますが、ほぼ同じ書類を準備しました。これらの書類を整えるために、市役所へ2度、金融機関へ1度、義母の入所している施設へ2度、その他に年金事務所へ1度相談に行ってきました。遺族年金の手続きを開始してから約10日間ほどかかりました。
 年金事務所では、義母の口座の通帳、死亡診断書なども必要でした。
 遺族年金の手続きは、請求者が高齢である場合には代理人でなければ難しいです。同じ機関から出されている書類をコピーして提出するなどは必要がないのではと思います。
 今回は、義母の署名ができたので委任状を作ることが出来ましたが、早晩、署名を書くことも出来ないようになると思われます。そのときは後見人制度を利用することになりそうです。


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